逮捕逮捕の流れ(逮捕前から逮捕後まで)
逮捕の流れについて
目次
Q 「逮捕」とは何ですか?
逮捕とは、刑事訴訟法において、警察官・検察官や一般人が、犯罪を疑われている人の身体を拘束し、引き続きそのまま身柄を拘束することを言います。犯罪を疑われている人の逃亡や証拠の隠滅を防ぐことを目的として行われます。
日本国憲法は、原則、裁判官の発する令状によらなければ逮捕されないことを保障しています(但し、現行犯逮捕の場合を除く)。
また、刑事訴訟法も、憲法の規定を受けて、現行犯逮捕以外の逮捕はすべて、逮捕状によることが必要と規定しています。中立・公正な裁判官が事前に逮捕手続をチェックし、逮捕が濫用されないようにする必要があるからです。
逮捕前の段階で弁護士を立てれば、被害者と示談を締結するなど事件を穏便に解決し、逮捕そのものを回避できるケースも多いです。逮捕阻止に関する弁護士への相談・依頼が有効なのは、逮捕状が発布される前に限定されます。逮捕状が発布された後は、弁護士でも逮捕を阻止することは不可能です。
Q 「逮捕の流れ」の概要について教えてください。
逮捕の後の流れですが、警察官が逮捕した場合、その後に警察署で取り調べを行います。その後、48時間以内に検察官に事件を引き継ぐか、被疑者を釈放するかを決めなければなりません。
検察官による逮捕の場合も、その後に取調べを行います。逮捕から48時間以内に裁判官に勾留を請求するか、起訴するか、又は釈放するかが決められます。
検察官が勾留請求をした場合には、裁判所に行って裁判官と面談をしなければなりません。裁判所では、裁判官から逮捕の理由となった容疑について簡単な質問を受けます。これを勾留質問と呼びます。
勾留質問において、裁判官が「この人は、証拠を隠したり、逃亡したりするおそれがない。」と判断すれば、10日間の勾留が決定されないため、留置場に一旦帰ってそのまま釈放されることになります。
勾留決定の前に弁護士を立てて対応すれば、検察官や裁判官に逮捕された人に有利な事情を書面で伝えることで、勾留の請求や決定を阻止できるケースがあります。勾留の阻止が成功すれば、逮捕から2,3日で留置場から釈放されるので、その後の社会復帰がスムーズです。
Q 「勾留が決定された」後の流れについて教えてください。
最初の勾留期間は10日間です。しかしその後、勾留を継続したまま捜査を続ける必要性がある場合は、10日間延長され、合計20日間勾留されることがあります。事件の種類によっては、最長15日間延長され、勾留は合計25日間に及ぶこともあります。
検察官は、勾留期間中に、警察官が集めた証拠などを検討し、事件を起訴するか、被疑者を釈放するかを判断します。事件が起訴(公判請求)された場合は、被疑者段階の勾留は、自動的に被告人勾留へと切り替わることになります。そのため、基本的には、保釈が認められない限り、判決が出て裁判が終了するまで勾留が継続することになります。
勾留が決定された後でも、弁護士を立てれば、勾留の期間を短縮したり、不服申立てを行って勾留の決定を覆し即日の釈放を実現できるケースもあります。また、事件が起訴された後もスピーディーな保釈が実現可能です。
Q 「現行犯逮捕」の流れについて教えてください。
現行犯逮捕は、だれでもできる逮捕のことで、逮捕令状も不要です。犯罪が明白な場合に限って現行犯逮捕が認められます。犯罪が明白であれば、間違って逮捕されることがないので、逮捕令状は不要とされているのです。
一般の人が現行犯逮捕をしたときは、すぐに検察官又は警察官に引き渡す必要があります。警察官等に引き渡された後の手続は、先ほど述べた「逮捕の流れの概要」と同じです。
なお、犯罪が明白であるとして現行犯逮捕が認められるケースは、目の前で犯罪が行われている最中の場合と、犯罪を行ない終わったところを目撃した場合です。
さらに、「準現行犯逮捕」も現行犯逮捕として認められています。準現行犯逮捕は、現行犯逮捕に近いものですが、逮捕できる場合がより多くなっています。
現行犯逮捕では少なくとも犯罪を行い終わったところを目撃する必要がありますが、準現行犯逮捕では、直接目撃しなくても犯罪終了後から時間がたっていないことが明らかと認められる場合に逮捕することができます。
Q 「通常逮捕」の流れについて教えてください。
通常逮捕は、裁判官から発付された逮捕令状に基づき、警察官等が逮捕する手続です。逮捕の現場では、犯罪を疑われている人に対して、逮捕状を示して逮捕手続を行わなければなりません。
ただし、急な場合には、警察官が、本人に対し、どのような疑いがかけられているかの要点と裁判官により逮捕状が発付されていることを告げて、その後にできる限り早く逮捕状を示す方法がとられることも緊急執行として適法とされています。
Q 「緊急逮捕」の流れについて教えてください。
緊急逮捕は、逮捕令状なしで逮捕できる手続ですが、あくまで急を要する場合に限定され、また、逮捕後に裁判官に対して逮捕状を請求する手続をしなければなりません。
緊急逮捕は、一定の重大犯罪の疑いが十分ある場合(疑いの程度は通常よりも高いことが必要です)で、逮捕しなければ逃亡されてしまうなどの急を要し裁判官の逮捕状を求めることができない場合に認められます。
緊急逮捕を行なう現場では、犯罪を疑われている人に対し、疑いが十分あることと急を要する必要があることを伝えなければなりません。また、裁判官の令状なしに逮捕しているため、逮捕後すぐに裁判官に逮捕状を求めなければなりません。
逮捕状を求められた裁判官は、事後的に、緊急逮捕の条件を満たしているか、逮捕を続ける理由があるかを審査しますが、これらの条件を満たしていない場合、逮捕された人は釈放されます。
Q 「逮捕状」とは何ですか?逮捕状が発付される流れを教えてください。
逮捕状とは、裁判官が発付する、逮捕の権限を認める許可状です。現行犯逮捕等の特別な場合以外、逮捕状に基づく逮捕が原則となります。
逮捕状発付の流れは、まず、警察官又は検察官が、裁判官に対し、逮捕状の発布を請求します。その後、裁判官は、警察官等が提出する逮捕を裏付ける証拠などを見て、罪を犯したことが疑われるか判断し、逮捕状を発付します。
ただし、裁判官は、証拠を隠滅したり、逃亡したりすることがないなど、明らかに逮捕する必要がないと判断したときは、逮捕令状を発付しません。
代表弁護士紹介
カスタマーレビュー
弁護士が示談を急いでくれたので、想像以上に早く出られた。
by 強制わいせつ事件の被疑者ご本人(福岡)
★★★★★
この度は本当にありがとうございました。野崎先生には本当に感謝しています。
1週間後に警察署に来るように言われ、とても不安で何か相談できないかとインターネットで見たのがアトム法律事務所でした。福岡にも事務所があり、刑事事件に強く、職場などへの対応も考慮していることから、かなり安心感がありました。
警察署に行き、逮捕され、これから長い取調べの日々が続くかと苦痛でしたが、野崎先生が被害者様との示談を急いで下さり、また警察署と事務所も遠いのにすぐに来て下さり、想像以上に早く出てくることができました。遠方の被害者様のところにもすぐに行ってくれて本当に助かりました。
アドバイスもとても参考になりました。取調べの時もしっかり守ることができました。
本当にありがとうございました。
すぐ駆け付けてくれる弁護士の熱心な対応のおかげで、会社に残れた。
by 窃盗未遂事件の被疑者ご本人(横浜)
★★★★★
今回の件について、野根先生をはじめとして、アトム法律事務所の方には、本当に感謝しております。
初めての事で右も左も分からない状態の中で、すぐに駆けつけて下さり、丁寧に今の置かれている状況や今後の処遇について説明していただいたおかげで、慌てずに対応することができました。
今回の事件が、不起訴処分となり、また会社に残ることもできたのは、野根先生の熱心な対応のおかげであり、感謝してもしきれないくらいです。
今後は、深く反省をし、一人の人間として恥ずかしくない生き方をしていこうと思います。
本当にありがとうございました。
親身、丁寧、懸命に対応してくれるアトムに依頼して、本当に良かった。
by 住居侵入事件の被疑者のご家族(大阪)
★★★★★
突然、警察から主人が勾留されていると連絡があり頭の中が真白になりました。そして警察から詳しい説明もないまま翌日検察に送致されるという急な事態となってしまいました。
私は主人を取り戻すため必死に弁護士さんを探し、何人かの弁護士さんにお話を伺いましたが、浦田先生と代次先生にお会いし、先生方の真摯な法律相談と事務所の方の親身で丁寧な対応にこの先生方にお願いしようと決めました。
契約を交わしている時はすでに深夜となっていましたが、その間に代次先生は主人の所に向かってくださいました。その後も代次先生が懸命に弁護活動を続けてくださり、主人は無事不起訴となり私たち家族の元に戻ってきました。主人が勾留中も様々な相談にのっていただき、私の心の支えとなってくださいました。
アトム法律事務所の先生方にお願いし、本当によかったと思っております。主人も私も本当に感謝しております。ありがとうございました。
人生終わりと思ったが、弁護士が信じられない結果を実現してくれた。
by 痴漢事件の被疑者ご本人(東京)
★★★★★
酩酊したまま警察署で事情聴取され一旦自宅待機させられたときに、アトム法律事務所24時間受付の方に刑事弁護について相談させて頂きました。そして約2時間後の朝7時、逮捕・拘留され、約5時間におよぶ事情聴取、全く時が進まない留置所の生活が始まりました。
もう人生終わりだ・・・。と思った夜の8時30分、永田先生に接見して頂きました。(地獄で仏)「検察に訴えて拘留を阻止・・・。不起訴になるよう示談し、告訴を取り下げて・・・。一刻も早く社会復帰ができるよう・・・。」信じられないような言葉の数々、しかしそれらをすべて迅速に実現して頂きました。
いま、こうしてこれまでどおりの社会生活を送れるのは、アトム法律事務所および永田先生のおかげです。心底から自身の過ちを反省し、日々自分の言動に細心の注意を払って生活して参ります。
本当にありがとうございました。
力強い言葉に救われた。弁護によりすぐ自宅に戻り大学通いを続けられた。
by 盗撮事件の被疑者のご家族とご本人(東京)
★★★★★
ご家族
この度は野尻先生には大変お世話になりました。
警察からの突然の電話に驚き、依頼に伺うとすぐさま接見に行ってくださいました。接見後先生から息子の様子を報せるお電話を頂いたのは深夜の1時を過ぎた時間でした。
先生の力強いお言葉に、息子共々救われた思いがしました。
おかげ様ですぐに息子は自宅に戻ることができ、大学へも通えることが出来ました。1分でも早く日常生活に戻してやりたいと願っていたので心より感謝しております。この度は本当にありがとうございました。
ご本人
勾留中に先生が来てくださった時は一筋の希望が見えたように感じました。釈放後も先生は何度も相談に乗ってくださり、とても心強かったです。
これを機に今後は真面目に暮らしていこうと思っております。ありがとうございました。
冷静で誠実で実行力ある先生と話した時間は人生で一番濃厚な時間だった
by 傷害事件の被疑者ご本人(名古屋)
★★★★★
弁護の依頼に事務所を訪れた時のこと
最初は忙しくて引き受けるのを躊躇されてました。私も余りにも忙しい方に弁護を頼む事に少し不安を感じましたが、結局引き受けて下さり、その日の内に接見に出向いて下さいました。
それからは幾度となくその時々の状況を連絡して下さり、様子がよくわかり安心出来ました。何より嬉しかったのは、弁護活動外にもかかわらず息子のこれからの事で色々アドバイスを下さり、又、資料を送付して下さったりと本当にありがたく思いました。
とても冷静で誠実で実行力のある野尻先生との二ヶ月間は今まで生きて来た中で一番濃厚な時間でした。誰にも相談できない事を聞いて下さり、本当にありがとうございました。
まだまだ暑い日が続きますが、くれぐれもお身体を大切に、益々のご活躍を祈念してお礼申し上げます。大変お世話になり感謝いたします。
夜遅くに面会に行ってくれ、親身で素早い対応で良い結果を導いてくれた
by 窃盗事件の被疑者のご家族(東京)
★★★★★
この度は、野尻先生に大変お世話になりました。
今回の件で最初電話が来た時言葉では言い表せないほどショックで何も考えることが出来ませんでした。インターネットでアトム法律事務所を見つけ、すぐに連絡をしたところ、夜遅くでしたが、その日のうちに息子に面会に行ってくださり、親身にすばやい対応をしていただき、良い結果に導いていただき大変感謝しております。
今回泥酔するほどお酒を飲み、事件をおこしてしまい被害者の方にご迷惑、さらに不快な思いをさせてしまい大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。息子も深く反省し心機一転前向きに頑張っていけると思います。
本当に有難うございました。大変なお仕事ですので、お体気をつけて下さい。