裁判刑事裁判の流れ(起訴から判決まで)
刑事裁判の流れについて
目次
Q 刑事裁判の流れの概要を教えて下さい。
第一審の刑事裁判は、冒頭手続(ぼうとうてつづき)、証拠調べ手続、判決という流れで行われます。また、一審の地方裁判所の判決に対して納得できない場合には、高等裁判所に控訴することができます。
Q 「冒頭手続」とは何ですか?どのような流れで行われますか?
冒頭手続(ぼうとうてつづき)は、刑事裁判の手続が始まってから証拠調べに入るまでの手続をいいます。冒頭手続では、人定質問(じんていしつもん)、起訴状の朗読、黙秘権等の被告人が有する権利の告知、起訴された公訴事実に対する罪状認否などが行われます。
冒頭手続は初回の裁判日に行われる手続で、最初に人定質問が行われます。人定質問では、出席した被告人が人違いでないかを確かめるため、住所・氏名、生年月日、本籍地などが聞かれます。本籍地については忘れている人も多いですが、番地まで詳細に答えられなくても特に問題はありません。
人定質問の次は、起訴状の朗読が行われます。起訴状の朗読では、検察官が起訴状を読み上げ、どのような事実を立証しようとしているのか、また、犯罪名などを明らかにします。起訴状朗読は、難しい言葉で、かつ、簡潔な事実しか読み上げられませんので、一言一句を注意して聞いてください。そして、読み上げられた言葉の意味がよくわからない場合などには、その言葉を明らかにするよう弁護士に頼んでください。
起訴状の朗読が終わると、裁判長から、黙秘権などの権利や、裁判にあたって注意すべきことを伝えられます。
以上の手続が終わった後に、被告人と弁護人が、起訴状記載の罪を認めるかどうか、また、こちら側の言い分を主張する機会があります。ここで罪を認めてしまうと後で覆すことはほぼ不可能になります。冒頭手続の公判期日が始まる前までに、弁護人としっかり打ち合わせをすることが大切です。
Q 「証拠調べ手続」とは何ですか?どのような流れで行われますか?
証拠調べ手続は、検察官と弁護人が裁判官に対して、各証拠を示していく手続です。この証拠調べ手続前までは、裁判官は証拠を一切見ない白紙の状態で裁判に臨んでいます。裁判官の予断を排除するためです。
Q1の冒頭手続が終わると証拠調べ手続になります。証拠調べ手続では、まず、冒頭陳述(ぼうとうちんじゅつ)が行われます。冒頭陳述では、検察官がどのような犯罪事実を立証しようとしているのかをかなり詳しく説明します。起訴状には犯罪を構成するコアな事実しか記載されていませんので、まだ裁判の場で立証すべき具体的な事実が明らかになっていないからです。また、冒頭陳述では、弁護側が立証を予定する、被告人に有利な事情の説明を行うことも可能です。
冒頭陳述後、検察官と弁護人が、裁判官に対し、立証活動の予定を説明し、証拠調べの請求を行います。立証活動の予定の説明では、検察官、弁護人が、どれだけの証拠をどういう順番でどのような方法で裁判官に立証するのかの予定を説明します。また、裁判官は、証拠調べの請求を受けて、証拠を取り調べる必要があるのかどうかを決定します。
検察官の証拠調べ請求において、納得がいかない証拠が請求された場合、例えば嘘が書かれてるい被害者や関係者の調書や、内容が不正確な書面が請求された場合は、その証拠に対して不同意の意見を述べることができます。通常、書面に対して不同意の意見を述べると証人尋問が行われます。
裁判官が取り調べる必要があると決定した証拠については、検察官と弁護人の立証活動により、証拠の取調べが行われます。たとえば、証拠が証人による証言の場合は、検察官と弁護人が証人に質問をして証言させます。また、証拠が書面の場合、検察官又は弁護人が書面を朗読して内容を裁判官に伝えます。また、証拠がナイフなどの物の場合は裁判官に直接見てもらいます。
立証活動で有罪・無罪(一部無罪)、量刑が決まりますので、証拠調べ手続は極めて重要な手続となり、弁護人の弁護活動の最たるものになります。
Q 「公判期日」とは何ですか?どのような流れで行われますか?
公判期日とは、端的に言いますと、裁判の日のことです。公判期日に、公開の法廷で、裁判所が事実関係や法律関係を調べ、また、判決などを行います。
公判期日は、裁判長が、検察官と弁護人から予定等を聞いたうえで、予定を調整しながら決定します。その裁判日に他に大事な用事がある場合など(保釈中のケースなど)、裁判の日程を調整して欲しいときには、事前に弁護人に相談するようにしてください。ある程度の調整が可能です。
なお、保釈されて社会生活を送っている場合、公判期日を欠席することがないよう注意してください。裁判に欠席すれば、保釈が取り消され、高額な保釈保証金が没収されることがあります。また、公判期日が20△△年○月×日と一度決定されれば、変更することは難しいので、事前に注意してください。
Q 「論告・求刑」とは何ですか?どのような流れで行われますか?
論告・求刑は、証拠調べ手続が終わった後に、検察官がこれまでの経緯をまとめ、最終的な意見(検察側の意見)を主張する手続です。
証拠調べ手続終了後には、検察官と弁護人の立証活動により様々な事実関係が明らかになりますが、その事実関係をもとに、公判を担当する検察官が、被告人が有罪であることや犯行の悪質性などの情状を主張してきます。法律の解釈や、求刑懲役○年との量刑についての具体的な意見も主張されます。
検察官の求刑は、裁判官ごとに量刑がバラバラになる不均衡を防止することに役立ちますが、裁判所はあくまで参考にするにとどまります。そのため、弁護人は、検察官の論告・求刑を争い、最終弁論という形で反論していきます。
Q 「最終弁論」とは何ですか?どのような流れで行われますか?
最終弁論とは、検察官の論告・求刑に対する、弁護人の最終的な反論です。無罪(一部無罪)であることの主張や、被告人に斟酌すべき情状があることなどの情状を主張していきます。
また、検察官の求刑は不当に重いと述べて弁護人が妥当とする刑期を主張することもあります。最終弁論は、弁護士が被告人に有利な事情を述べることができる最後の機会です。
Q 「判決の言渡し」について教えてください。
判決の言渡しとは、刑事裁判の結論を告げ知らせることをいいます。判決の言い渡しは、誰でも傍聴できる公開の法廷で行われます。
裁判長が、無罪(一部無罪)、有罪(懲役3年執行猶予2年など)の結論となる主文を朗読し、なぜそのような結論になったかの理由をくわしく説明します。
死刑判決を言い渡すときは、被告人や傍聴席の動揺を和らげるため、判決理由から述べ、最後に「死刑」の主文を言い渡すことも多いです。
通常の有罪判決の言い渡しは、「被告人を(懲役◯年に処する…)」と始まるのに対して、無罪判決の場合は、「被告人は(無罪…)」で始まります。傍聴席にいる記者たちは、「を」と「は」を聞き分けただけで、ニュース速報を流すために傍聴席から出て行くこともあります。
第一審の判決の内容に納得できない場合は、高等裁判所に審理してもらうために2週間以内に控訴する必要があります。控訴すれば、控訴審でもう一度審理を受け直すことができます。
代表弁護士紹介
カスタマーレビュー
弁護士が示談を急いでくれたので、想像以上に早く出られた。
by 強制わいせつ事件の被疑者ご本人(福岡)
★★★★★
この度は本当にありがとうございました。野崎先生には本当に感謝しています。
1週間後に警察署に来るように言われ、とても不安で何か相談できないかとインターネットで見たのがアトム法律事務所でした。福岡にも事務所があり、刑事事件に強く、職場などへの対応も考慮していることから、かなり安心感がありました。
警察署に行き、逮捕され、これから長い取調べの日々が続くかと苦痛でしたが、野崎先生が被害者様との示談を急いで下さり、また警察署と事務所も遠いのにすぐに来て下さり、想像以上に早く出てくることができました。遠方の被害者様のところにもすぐに行ってくれて本当に助かりました。
アドバイスもとても参考になりました。取調べの時もしっかり守ることができました。
本当にありがとうございました。
すぐ駆け付けてくれる弁護士の熱心な対応のおかげで、会社に残れた。
by 窃盗未遂事件の被疑者ご本人(横浜)
★★★★★
今回の件について、野根先生をはじめとして、アトム法律事務所の方には、本当に感謝しております。
初めての事で右も左も分からない状態の中で、すぐに駆けつけて下さり、丁寧に今の置かれている状況や今後の処遇について説明していただいたおかげで、慌てずに対応することができました。
今回の事件が、不起訴処分となり、また会社に残ることもできたのは、野根先生の熱心な対応のおかげであり、感謝してもしきれないくらいです。
今後は、深く反省をし、一人の人間として恥ずかしくない生き方をしていこうと思います。
本当にありがとうございました。
親身、丁寧、懸命に対応してくれるアトムに依頼して、本当に良かった。
by 住居侵入事件の被疑者のご家族(大阪)
★★★★★
突然、警察から主人が勾留されていると連絡があり頭の中が真白になりました。そして警察から詳しい説明もないまま翌日検察に送致されるという急な事態となってしまいました。
私は主人を取り戻すため必死に弁護士さんを探し、何人かの弁護士さんにお話を伺いましたが、浦田先生と代次先生にお会いし、先生方の真摯な法律相談と事務所の方の親身で丁寧な対応にこの先生方にお願いしようと決めました。
契約を交わしている時はすでに深夜となっていましたが、その間に代次先生は主人の所に向かってくださいました。その後も代次先生が懸命に弁護活動を続けてくださり、主人は無事不起訴となり私たち家族の元に戻ってきました。主人が勾留中も様々な相談にのっていただき、私の心の支えとなってくださいました。
アトム法律事務所の先生方にお願いし、本当によかったと思っております。主人も私も本当に感謝しております。ありがとうございました。
人生終わりと思ったが、弁護士が信じられない結果を実現してくれた。
by 痴漢事件の被疑者ご本人(東京)
★★★★★
酩酊したまま警察署で事情聴取され一旦自宅待機させられたときに、アトム法律事務所24時間受付の方に刑事弁護について相談させて頂きました。そして約2時間後の朝7時、逮捕・拘留され、約5時間におよぶ事情聴取、全く時が進まない留置所の生活が始まりました。
もう人生終わりだ・・・。と思った夜の8時30分、永田先生に接見して頂きました。(地獄で仏)「検察に訴えて拘留を阻止・・・。不起訴になるよう示談し、告訴を取り下げて・・・。一刻も早く社会復帰ができるよう・・・。」信じられないような言葉の数々、しかしそれらをすべて迅速に実現して頂きました。
いま、こうしてこれまでどおりの社会生活を送れるのは、アトム法律事務所および永田先生のおかげです。心底から自身の過ちを反省し、日々自分の言動に細心の注意を払って生活して参ります。
本当にありがとうございました。
力強い言葉に救われた。弁護によりすぐ自宅に戻り大学通いを続けられた。
by 盗撮事件の被疑者のご家族とご本人(東京)
★★★★★
ご家族
この度は野尻先生には大変お世話になりました。
警察からの突然の電話に驚き、依頼に伺うとすぐさま接見に行ってくださいました。接見後先生から息子の様子を報せるお電話を頂いたのは深夜の1時を過ぎた時間でした。
先生の力強いお言葉に、息子共々救われた思いがしました。
おかげ様ですぐに息子は自宅に戻ることができ、大学へも通えることが出来ました。1分でも早く日常生活に戻してやりたいと願っていたので心より感謝しております。この度は本当にありがとうございました。
ご本人
勾留中に先生が来てくださった時は一筋の希望が見えたように感じました。釈放後も先生は何度も相談に乗ってくださり、とても心強かったです。
これを機に今後は真面目に暮らしていこうと思っております。ありがとうございました。
冷静で誠実で実行力ある先生と話した時間は人生で一番濃厚な時間だった
by 傷害事件の被疑者ご本人(名古屋)
★★★★★
弁護の依頼に事務所を訪れた時のこと
最初は忙しくて引き受けるのを躊躇されてました。私も余りにも忙しい方に弁護を頼む事に少し不安を感じましたが、結局引き受けて下さり、その日の内に接見に出向いて下さいました。
それからは幾度となくその時々の状況を連絡して下さり、様子がよくわかり安心出来ました。何より嬉しかったのは、弁護活動外にもかかわらず息子のこれからの事で色々アドバイスを下さり、又、資料を送付して下さったりと本当にありがたく思いました。
とても冷静で誠実で実行力のある野尻先生との二ヶ月間は今まで生きて来た中で一番濃厚な時間でした。誰にも相談できない事を聞いて下さり、本当にありがとうございました。
まだまだ暑い日が続きますが、くれぐれもお身体を大切に、益々のご活躍を祈念してお礼申し上げます。大変お世話になり感謝いたします。
夜遅くに面会に行ってくれ、親身で素早い対応で良い結果を導いてくれた
by 窃盗事件の被疑者のご家族(東京)
★★★★★
この度は、野尻先生に大変お世話になりました。
今回の件で最初電話が来た時言葉では言い表せないほどショックで何も考えることが出来ませんでした。インターネットでアトム法律事務所を見つけ、すぐに連絡をしたところ、夜遅くでしたが、その日のうちに息子に面会に行ってくださり、親身にすばやい対応をしていただき、良い結果に導いていただき大変感謝しております。
今回泥酔するほどお酒を飲み、事件をおこしてしまい被害者の方にご迷惑、さらに不快な思いをさせてしまい大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。息子も深く反省し心機一転前向きに頑張っていけると思います。
本当に有難うございました。大変なお仕事ですので、お体気をつけて下さい。